A. 抵当権等の抹消費用と、印鑑証明の住所と登記上の住所が違う場合に住所の
移転登記が必要になります。費用については、司法書士ごとに若干の違いが
ありますのでスタッフにおたずねください。
Q.不動産売却に伴い仲介手数料の他にかかる費用は?
Q.現在、他の不動産業者に依頼している物件を、そちら(当社)に 頼むことができますか?
A.現在依頼されている媒介契約の内容によって異なってまいります。
一般媒介契約を結んでいる場合であれば、複数の業者に重ねて依頼することが
可能ですので大丈夫です。
専任・専属媒介契約を結んでいる場合でも、その契約期間(3ヶ月)を経過し
その更新時にそちらの契約を一般媒介に変更することで可能となります。
Q.不動産売却を依頼して実際に不動産売却が成立するまでの期間は?
A. 価格面の手法をお答えします・・・(もちろん価格面以外の手法も沢山あります)
不動産売却が成立する価格と言うのは市場相場の前後になります。不動産売却依頼主との打ち合わせにより 「何時までに売却完了したい」
という要望に合わせた販売計画を立てさせていただきます。
高目の売り出し価格からスタートして徐々に価格を下げてゆくのが代表的な手法ですね。
Q.隣地との境界がわからないのですがどうしましょう?
A. 境界の明示は、不動産取引において重要な部分です。
土地家屋調査士や測量士に依頼し、隣地所有者立ち会いのうえ境界標を設置しなければなりません。
お早めにスタッフへご相談ください。
Q.無料査定と言うのは本当ですか? 不動産売却で費用が発生するケースは?
A. 査定は無料です。
発生する費用は、ご依頼を受けた不動産売却が成立した際に発生する宅建業法
という法律で規定された仲介手数料(物件価格の3%+6万円)です。